(目的)
第1条 この規程は、定款第10条第3項の規定に基づき、一般社団法人アコード租税総合研究所(以下「研究所」という。)の会員の権利、会員資格 の取得・喪失等について定めるものとする。
≪定款≫ (会員) 第10条 当法人の目的である研究者と実務家との間の架橋を図り、研究活動の一層の推進を図るため、当法人に次の会員を置くものとする。 一 個人会員 当法人の目的に賛同して入会する個人 二 法人会員 当法人の目的に賛同して入会する団体 三 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その活動を支援する個人及び団体 2 個人会員及び法人会員については、会員が希望した場合は、第5条の規定に基づき理事会の承認を得て、社員となることができる。 3 会員の権利、会員資格の取得・喪失等については、本定款に定めるほか、社員総会の決議に基づき別に定めるものとする。 |
(入会手続等)
第2条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、所長の承認を得なければならない。
2 所長は、前項の申込書の提出があったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 所長は、会員になろうとする者に対して入会を認めない場合ときは、速やかに、理由を付した書面をも って、本人にその旨を通知しなければならない。
(年会費)
第3条 会員は、次の各号に掲げる会員種別に応じて、当該各号に定める年会費を毎年納入しなければならない。
一 個人会員 30,000円(1口当たり)
二 法人会員 60,000円(1口当たり)
三 賛助会員 60,000円(1口当たり)
2 前項第一号に掲げる個人会員が、学生である場合には、同項の規定にかかわらず、年会費は3,000円とする。
3 年会費の計算期間は、毎年5月1日から翌年4月30日の1年間とする。なお、会員として申し込みをした日がその年の10月1日以降となった場合に は、第一項各号に定める年会費の額の50%相当額をもって、初年度の年会費の額とする。
(会員の権利)
第4条 個人会員及び法人会員は、次の権利を有する。
一 研究所が主催する検討委員会を傍聴することができる。
二 機関誌(メール配信されるレポートを含む。以下同じ。)を無料で購読することができる。
三 研究所が主催する各種セミナーを優先的に、かつ、会員価格で受講することができる。
四 賛助会員である出版社等が刊行している書籍のあっせんを受けることができる。
五 会員が希望する場合には、所長の承認を得て、研究所が主催する検討委員会の委員として検討 に参加することができます。
2 賛助会員は、次の権利を有する。
一 研究所が主催する検討委員会を傍聴することができる。
二 機関誌を無料で購読することができる。
(会員資格の喪失)
第5条 会員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その資格を喪失する。
一 研究所を退会する旨の届出をしたとき。
二 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
三 会費を滞納したとき
(退会)
第6条 会員はいつでも退会する旨の届出を研究所に提出することにより、退会することができる。
(除名)
第7条 会員が違法行為又は著しく道義に停る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるときは、理事会の決議により除名することができる。
2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。
(会費の不返還)
第8条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(規程の変更等)
第9条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
2 この規程の実施に関し必要な事項は、所長が別に定めるものとする。